大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

神戸地方裁判所 昭和34年(ワ)363号 判決 1961年8月03日

原告 新井恵 外一八名

被告 兵庫県

主文

被告は原告等に対し、別紙第一表認容金額欄に記載した金員および、これに対する昭和三十四年五月十三日以降支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

原告等のその余の請求は、これを棄却する。

訴訟費用はこれを三分し、その一を被告の、その余を原告等の負担とする。

事実

原告等訴訟代理人は別紙金額((第一表)以下特に表示しない限り第一表を指す))(原告等請求金額欄)およびこれに対する本訴状送達の翌日以降支払済まで年五分の割合による金額を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。との判決および仮執行の宣告を求め、

被告訴訟代理人等は原告等の請求はこれを棄却する。訴訟費用は原告等の負担とするとの判決を求めた。

原告等訴訟代理人は、請求原因として、

一、原告等は別紙各氏名の頭書のとおり兵庫県下の市町村立学校に現に勤務し、又は勤務していたものであり、被告は市町村立学校職員給与負担法により原告等の給与の負担支払義務者である。

二、原告等は別紙各記載のとおり勤務校において昭和二十九年四月一日以来昭和三十四年三月三十一日まで五時間以上日直し、又は宿直の勤務をしたところ、被告は原告等に対し、昭和二十九年四月一日より昭和三十年六月三十日までは一回につき金二百四十円、同年七月一日より昭和三十二年三月三十一日までは一回につき金百八十円、同年四月一日より昭和三十三年九月三十日までは一回につき金二百四十円、同年十月一日より昭和三十四年三月三十一日までは一回につき金二百六十円の割合で各前月分をその支払期日である翌月十八日に支払つた。

三、しかし、原告等教育公務員の宿日直手当は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十二条、地方公務員法第二十四条第六項および第二十五条第一項の規定により条例を以つて定め、且つ条例に基かずには支給できないことになつているのに拘らず被告は条例を制定せず、全く違法な基準に基き支払われていたものである。条例未制定の間には宿日直手当は公務員法附則第六項の規定により「なお従前の例」によることとなつている。その「従前の例」とは旧教育公務員特例法第三十三条に基いて定められた旧教育公務員特例法施行令第十一条(以下施行令第十一条と略称する)すなわち「公立学校の教育公務員の給与については国立学校の教育公務員の例」によることとなるべきである。ところで国立学校の教育公務員の宿日直手当は、一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の規定に基いて定められた人事院規則九―一五第二条の規定により「宿日直勤務一回につき金三百六十円(五時間未満の場合は金百八十円)」と定められているので、前叙のとおり条例未制定である被告は右の基準により宿日直一回につき金三百六十円宛を支払うべきであるのに拘らず別紙のとおりその一部を支払つたのみにとどまり、残額については、原告等の属する団体交渉権を有する兵庫県教職員組合により毎年数回に亘り交渉を行い、あるいは地方公務員法第四十六条に基き勤務条件の措置要求として兵庫県人事委員会にその不合理の是正の措置を求めたが、今日に至るも支払を受けることができない。

よつて原告等は別紙記載のとおり未支給差額金およびこれに対する本件訴状送達の翌日以降支払済まで民事法定利率年五分の割合による金員の支払を求めるため本訴に及んだと述べ、

被告の答弁に対し

被告は兵庫県教職員組合との団体交渉によつて宿日直料を定めたと主張するが、原告等の請求している宿日直料は昭和二十九年四月からの分であり、原告等はその遥か以前より団体協約締結権、団体行動権、争議権を剥奪されており、全く問題にならぬ議論である。一般労働組合が労働法の適用を受け、団体協約を締結する場合ならともかく団体協約締結権をもたない以上、仮に兵庫県教職員組合が何らかの交渉をもつたとしても、その場における話合の結果が原告等個人を拘束する法的理論は全くなく、単なる事実上の交渉に止まり法的効果は伴わないものである。

尚被告は、条例未制定の間は国立学校の教育公務員と同一なりとすれば、憲法第九十四条の地方自治の本旨は全く喪失し、憲法違反であると主張するが、この主張は全く焦点をそらし、条例を整備しなかつた失態を忘れた暴論である。被告は自ら地方自治の本旨に則り条例を制定すれば足ることであつて、憲法違反という理論は皆無である。

以下順次被告の法令解釈について検討して見る、

三の(イ)に対し、

被告の見解は形式的論理を展開しているに過ぎず、とるに足りぬものである。すなわち、「適用されるまでの間」とは、地方公務員法第二十四条第二十五条に定められた法的整備を完うするまでを意味することは当然である。若し被告主張のように解すれば公務員法附則第六項そのものを定めた法律自体に違反することとなり、又地方自治法第二百四条、第二百四条の二にも違反する。右法的整備完了するまでを「適用されるまでの間」と解しなければ、経過規定として「なお従前の例による」と定めた意味はなくなる。兵庫県においては教育公務員以外の職員については昭和二十一年兵庫県条例第九号兵庫県有給吏員の給料等に関する条例が存在し、且つ、昭和二十八年十月十五日条例第四十八号を以つて職員の給与に関する条例を制定したが、わざわざ原告等教育公務員を明文を以つて除外している。これは被告において原告主張のとおり「国立学校の教育公務員の例による」が法定根拠であると考えたからに外ならない。

次に三の(ロ)に対し、

国立学校の教育公務員で原告等と全く同一の勤務をしているものに、国立大学の附属小中学校に勤務する教育公務員がある。旧師範学校の附属小中学校が国立移管当時から宿日直勤務をしており(近県では京都、大阪、和歌山、奈良)被告の主張は全く事実に基かぬものである。

更に三(ハ)の1ないし6につき、順次、

1  施行令第十一条は、原告等が国家公務員すなわち政府職員でなくなつたので昭和二十五年政令第三百二十三号政府職員の特殊勤務手当に関する政令の適用がなくなるから「国立学校教育公務員の例による」と定めただけでは公立学校職員には特殊勤務手当が支給されないことになり、又国立学校には僻地がなく特殊勤務手当が支給されていなかつた。そのために、同一条項の中で但書を以つて政令第三百二十三号の適用を受けることを規定した。被告主張のように全部「従前の例による」と規定したのでは国立学校の教育公務員と一般政府職員はその特殊性に鑑み給与そのものが非常に異り立法趣旨を法文化したことにならないので、施行令第十一条但書を以つて国立学校の教育公務員と同一に取扱う外、公立学校には僻地に存するものが多いので、この不利益をうけることをなくするため特殊勤務手当について昭和二十三年政令第三百二十三号の適用を受けることを規定したものである。被告主張は身分の切換に伴う立法ということと、一般政府職員と教育公務員の特殊性とを忘れた議論である。

2  昭和二十三年七月三十一日政令第二百一号を以つて公務員の争議権、団体協約締結権、団体行動権が奪われた。時の兵庫県知事岸田幸雄より「政令第二百一号によつて団体交渉権を認められなくなつたし、従来の団体協約は無効になつた。右に違反した時は政令により厳重処分されるので承知されたい。」という趣旨の通達書が送られ、それより前に締結された団体協約もその効力を失つた。その後団体協約も締結されないまま現在に至つている。

3  国立学校の教育公務員より優遇されている部分は返還を請求されなければならないと主張しているけれども、実際には国立学校の教育公務員よりも冷遇されている点も非常に多いのである。しかしそのことは本件とは無関係である。個人個人の権利として給与の格付発令された以上当然それだけの請求権があるわけで、仮に格付のための学歴計算、経験年数の計算が異つていても裁量行為の問題であるから発令した以上右の権利を有すること明らかであつて、返還を請求される筋合ではない。

4  施行令第十一条施行前後の宿日直手当の取扱が、国立学校の教育公務員の場合と、公立学校の教育公務員とで異なつていたことは、当時既に憲法が施行されていて平等の原則が適用さるべきであり同一の官吏が全く異る待遇が許されるべき筈がなく、右取扱は憲法違反の措置であつた。義務教育費国庫負担法施行令等による措置も原告等各個人の権利を規制するものではなく、国と地方自治体との財政の補助関係を規制するに過ぎない。都道府県が給与の支払義務者である以上国からの交付金や補助金に拘らず原告等教育公務員に支払うべきである。この時代の宿日直手当の支給の根拠は各県とも単なる通牒であつて条例でも法律でもなく全く違法なものによつていたのである。

5  基準によつて定めるとの規定も各府県において給与条例未制定である以上未だ効力を生じないものである。この規定は条例を制定する時以後効力を生ずるものである。

6  地方自治法施行規程第五十五条第二項の「例による」についての解釈につき、岐阜地方裁判所が刑事事件について下した判断を本件に類推解釈しようとしているが、本来刑事事件として犯罪となるかならぬかについての法の解釈基準と、民事事件としての解釈基準とは本質的に異るものであるから右判決の解釈はそのまま本件の参考とはならない。その上右施行規程は、都道府県に従来給与条例が存在し、且つ、地方自治法中明文(同法第二百四条二項)が存在するに拘らず「官吏の俸給その他の給与の例による」と規定したものであり、本件の場合は条例が全く存在しないときに身分の変革があつた場合であつて本質的に異る。又右施行規程は地方自治法附則第九条に基くものであるが、この附則は明らかに「地方公務員法制定時まで従前の規定に準じて政令でこれを定める」とするもので、法律自体「準じて」と明文化しておるのであつて、「従前の例による」という場合とは異る。尚右施行規程は政令であるから下位の法たる政令が、上位の法たる法律を変更することは許されない。故に刑事事件の結論として、右地方裁判所が訓示規定と解したこともやむを得ない。いや却つて無効と解すべきであつたであろう。本件の場合は経過規定として法的空白状態を惹起しないよう配慮した立法であり、下位の法が上位の法を変更するものでもなければ、それ以外に適用する法令条例が他に存在するものでもない。

「例による」との法律用語は他の法令においても多数使用されているのであるが、その使用例は法律の改正等の場合必ず経過規定として存在する。経過規定は法律空白状態をさけるため設けられることが多いことは論ずるまでもない。この意味においても強行規定であることは明らかである。すなわち、例を挙げれば、公職選挙法附則第六項(昭和二十九年六月十日法律第一七〇号)公職選挙法附則第四項(同年十二月八日法律第二〇七号)には刑事罰について規定し、裁判所法附則第二項(昭和二十六年三月三十日法律第五九号)、刑事訴訟法附則第五項には裁判手続について規定している、これらをも訓示規定と解することができるであろうか。結局「例による」とは、法令を改正し、又は、廃止した場合において、その経過措置として一定期間又は当分の間一定の範囲、例えば改正法又は新法施行前にした行為の効力、改正法は新法施行後における行為に対する旧法令の適用等について、なお従前の法令の規定を生かして旧法令から新法令への移り変りの際の法律関係が円滑に運行するようにするのが例である。この場合旧法令を当分の間一定の範囲において新法令施行後も生かしておくための規定の仕方として、この用語を用うるのである。

以上のとおりで、施行令第十一条を以つて訓示規定と解することは許さるべきではない。

最後に被告の時効についての主張に対し、

原告等の宿日直手当請求権は給与請求権と同様消滅時効期間は五年である。

1  国家公務員の給与請求権について会計法第三十条後段は「国に対する権利で金銭の給付を目的とするものについてもまた同様とする」と規定し、国家公務員についてはその消滅時効期間は五年であることは一致した結論である。地方公務員の場合これと異る結論となつてよいとの法解釈は、公務員法制定の趣旨からいつても誤りといわねばならぬ。国家公務員と地方公務員との間の承応均衡の原則や、平等の原則に反するものである。

2  地方公務員のうち特別職には労働基準法の適用がないから当然五年となり、労働基準法の適用によつて保護される筈の一般職が、より不利益な結果となるような解釈は許されない。

3  原告等の給与請求権は公法上の債権であるから労働基準法の適用さるべきではない。会計法は財政法と共に憲法の附属章典であるが、会計法第三十条に「他の法律」とは会計法と同等の法律を意味し、それ以外の法律は含まれない。民法の特別法の労働基準法の如きは勿論含まれない。労働基準法によつて憲法附属の基本法たる会計法の修正は許さるべきではない。右他の法律とは財政会計に関する法律を意味する。

よつて被告の主張する二年説は失当である。

と述べた。

被告訴訟代理人等は、答弁として、

一、原告主張事実中一、二の事実は認める。

二、市町村立学校教員に対して宿日直手当を支払う法律上の根拠は、原告等の主張するように昭和二十六年二月十三日地方公務員法施行の日以降は、地方公務員法第二十四条第六項により条例を以つて定めることになつている。(しかるに被告兵庫県においては、再三、条例を制定しようとしたが兵庫県教職員組合の反対にあつて制定できず、ようやく昭和三十四年十二月二十八日公立学校教職員の特殊勤務手当に関する条例として制定され、昭和三十五年一月一日より施行された。)右条例未制定の間は、地方公務員法附則第六項によつて「なお従前の例」によるとされ、その「従前の例」が教育公務員特例法(改正前)第三十三条およびこれに基く改正前の教育公務員特例法施行令第十一条であることは争わない。しかし、国立学校の教育公務員の給与制度による給与がそのまま本件の場合に適用されるものではない。すなわち、国立学校の教職員については、一般職の職員の給与に関する法律およびこれに基く政令、人事院規則等の定めるところによつて取扱われ、いわゆる労働三法の適用もなく、給与に関して団交し、労働協約を締結することはできないが、市町村立学校の教育公務員の給与については、教育公務員特例法施行の日である昭和二十四年一月十二日以降は、右給与に関する法律の外、労働基準法、労働組合法および労働関係調整法並びにこれらに基く政令、省令等の適用を受け、国立学校の教育公務員の給与に関して、右給与に関する法律自体で定める事項を除き、右政令、人事院規則等で定める事項と同様の事項は、団体交渉の対象とされ、宿日直勤務に対する手当についても、団体交渉により決定されるべきものとされて来た。ところが右地方公務員法施行の日以降は、同法第五十二条ないし第五十五条の規定により団体協約を締結することができなくなつたため、使用者が労働基準法に違反しない範囲内で、すなわち労働基準法施行規則第二十三条および地方公務員法第五十八条第二項第三項の規定により、市町村長の許可を得て定める額を宿日直勤務に対する手当として支給するものとされて来た。以上の制度が、条例未制定の間における市町村立学校の教育公務員の給与に関し国立学校の教育公務員の例による制度であり、被告はそのように取扱つて来た。(別紙第二表)

三、憲法第九十四条によれば、地方公共団体はその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内では条例を制定することができると規定する。すなわち地方公務員法第二十四条第六項に「職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件は条例で定める。」との定めも亦右憲法第九十四条に基くものであつて、地方公共団体が、国とは別個に独立して職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件を条例で定めることを認めたものである。地方公共団体といつても、中には財政上豊かなものも、又そうでないものもあるので地方公務員法附則第六項に職員の給与その他は、条例未制定の間は「なお従前の例による。」としたものである。若し原告等主張のように条例未制定の間は、国立学校教育公務員と同一なりと解するならば、地方公務員法第二十四条第六項の規定は無用であり、又国と財政系統の異なる地方公共団体は国と同一の拘束を受け、前記憲法第九十四条に規定する地方自治の本旨は全く喪失し、憲法違反の規定といわざるを得ない。

(イ)  地方公務員法附則第六項に「従前の例による」と定めた趣旨は地方公務員法は新らしい地方自治の理念に基き制定された画期的な地方公務員の身分法規であるが、各地方公共団体および全地方公務員への周知徹底、ならびに条例制定等法律の施行準備手続に相当な期間を要する関係上、同法附則第一項で、同法中それぞれの規定により、また地方公共団体によりそれぞれ一定の準備期間を設けて施行することとしている。そしてその施行されるまでの準備期間の経過措置として、なお「従前の例による」としたものである。従つて各相当規定が施行されれば同法附則第六項にいう「従前の例による」べき旨の規定はその効力を失うことになる。そのため各公共団体は必ずそれまでに条例を制定することを要し、もしそれまでに条例が制定施行されなければ、職員は各種給与の支給、支給方法等についての法令上の保障を失うことになる。従つて昭和二十六年二月十三日(地方公務員法第二十四条第六項施行日)以降条例未制定の間には原告等教育公務員に支給すべき宿日直手当額等は決定していなかつた。そこで被告県は、原告等の属する兵庫県教職員組合と団体交渉の上これを決定し、支給して来たのである。条例制定が後れたことは前叙のとおりである。

(ロ)  仮に、地方公務員法附則第六項の規定を条例制定の日までの間は「なお従前の例による」と解するとして、原告主張のとおり旧教育公務員特例法施行令第十一条の「国立学校の教育公務員の例による」としても、地方公務員法第二十四条第六項施行の際すなわち昭和二十六年二月十三日現在において、国立学校では事務職員が宿日直勤務をして、教育公務員は宿日直はしておらず、従つて当該勤務に対する宿日直手当も支給されていないので、よるべき例がないことになる。そのため被告県は、前叙のとおり教職員組合との団体交渉により宿日直手当の額を決定し支給して来たのである。

(ハ)  更に一歩を譲つて、仮に原告主張のとおり旧教育公務員特例法施行令第十一条の「国立学校の教育公務員の例による」ことであると解し、また国立学校の教育公務員が宿日直勤務手当を支給されているとしても、この場合の「例による」とは、国立学校教育公務員の宿日直手当の額と同額を支給することを意味するものではなく、国立学校の教育公務員の宿日直手当の額を参考基準として決定せよとの法意である。すなわち、

1  原告等教育公務員が官吏たる身分を失い地方公務員としての身分を有することとなり、給与については地方公務員法附則第三十三条、教育公務員特例法施行令第十一条により国立学校の教育公務員の例によると規定したことは原告主張のとおりである。然し公立学校の教育公務員が官吏たる身分を失つたため、従前適用されていた特殊勤務手当に限らずその他の給与関係法令も適用されなくなつた、従つて「なお従前の例による」こととして既得権を保護する必要があるのは、特別に特殊勤務手当のみに限られない筈だのに、特殊勤務手当については「なお従前の例による」と規定し、その他の給与については、特に表現を異にして「国立学校教育公務員の例による」と規定している。若し国立学校教育公務員と全く同一に遇するとすれば特にその表現を異にせず特殊勤務手当の場合と同様「なお従前の例による」と規定すれば足る。この点から考えて国立学校教育公務員と同一に取扱うという趣旨ではない。

2  国立学校の教育公務員の給与については、教育公務員特例法施行当時である昭和二十四年一月十二日には、政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律の定めるところにより、昭和二十五年四月一日以降は一般職の職員の給与に関する法律およびこれに基く政令、人事院規則等の定めるところにより取扱われ、一方市町村立学校教育公務員の給与については、地方公務員法附則第六項の規定を条例を制定するまでの間は「なお従前の例による」と解し、その従前の例が旧教育公務員特例法施行令第十一条の「国立学校の教育公務員の例による」ことであると解する場合でも、昭和二十四年一月十二日以降は一般職の職員の給与に関する法律の外労働基準法、労働組合法および労働関係調整法の適用を受けており、国立学校の教育公務員については、団体交渉権も労働協約も締結することが許されなかつたのに反し市町村立学校の教育公務員は、労働組合を結成し、労働協約を締結することが認められ、その給与に関しても右給与に関する法律自体で定める事項を除き労働協約により決定することが認められてきた。宿日直手当に関しても亦同様である。従つて市町村立学校の教育公務員については国立学校の教育公務員に関して定められたものが、そのまま同一に取扱われるとの趣旨ではない。若し同一に取扱われるとすれば教育公務員特例法の施行後は市町村立学校教育公務員は、労働組合の結成も、団体交渉もできない筈である。(このことは既に一において詳述したところである。)

3  若し仮りに、原告主張のとおり「例による」が全く同一に取扱うという趣旨であるとするならば、市町村立学校の教育公務員の給与で条例で定めていないものについて、国立学校の教育公務員より優遇されている部分はすべて返還を請求しなければならないこととなる。すなわち(1)初任給が高い(2)昇給期間が短い(3)産前産後の休暇期間が長い(4)人事院の承認を得べき事項について承認を得ていない。これらは国立学校の教育公務員よりも優遇され、国立学校の教育公務員と同一に取扱つていない事項であるが、これらは地方の特殊事情により教職員組合との団体交渉により、被告兵庫県独自の判断で自主的に決定してきたものである。このことが地方自治にも合致するものと考えられる。若し国立学校の教育公務員と同一に取扱うとすれば、既に給付した給与について再精算の上、国立学校の教育公務員の給与より越える部分は、すべてその返還を請求しなければならない。

4  右政令第十一条施行の前後においては、国家公務員の宿日直勤務手当は超過勤務手当として取扱われてきているが、公立学校教職員に対するものは宿日直手当として取扱われ、且つ義務教育費国庫負担法施行令第四条によると、公立学校教育公務員の宿日直の手当の額については、国家公務員の例に準じて、文部大臣と大蔵大臣が協議して定めた額とすると規定されていること。

5  教育公務員特例法旧第三十三条が地方公務員法施行と同時に削除され、それに代るべき規定として右法律中に設けられた第二十五条の五第一項によると、公立学校の教育公務員の給与の種類およびその額を基準として定めるものと規定していること。

6  一般の地方公務員に適用される地方自治法施行規程第五十五条と右政令第十一条は軌を一にするものであるが、右規程によれば都道府県の吏員もその給与は「官吏の俸給その他の給与の例による」のであるから、結局府県等の一般地方公務員も、公立学校教育公務員も、国家公務員の給与に関する規定を準用することとなる。しかし右規程第五十五条の解釈として、そのまま同一に取扱うという趣旨ではなく基準として定めるとの意味である。このことは学説判例の一致するところである。

以上要するに、国立学校教育公務員と地方教育公務員との給与は、必ずしも同一でないとしてもなるべくそれに準ずることが当然であるから、条例未制定の間は国立学校教育公務員の給与に準じて支給すべきものである。よつていわゆる「例による。」とは、例示的規定であり、一応の参考基準を示し、それを参考とせよとの趣旨に過ぎない。

四、以上のとおり、被告は解釈するのであるが、右被告の主張が理由なしとしても、労働基準法第百十五条によれば、賃金、災害保償その他の請求権は二年間これを行わない場合には、時効によつて消滅すると規定している。原告等の本件宿日直料の請求は、右にいわゆるその他の請求権に該当し、本訴提起の日である昭和三十四年四月二十四日より遡りて二ケ年以前の宿日直手当の請求は、既に時効によつて消滅しているから、ここにこれを援用する。

と述べた。

(証拠省略)

理由

原告等主張事実は、原告等教育公務員に支給すべき宿日直手当の根拠となつている法令の解釈適用および該手当の請求権の消滅時効の期間に関する、以上二点を除き、当事者間に争いのないところである。

よつて右二点について順次考察する。

先づ宿日直手当支給の基準について検討して見よう。

地方公務員法第二十五条第一項によれば、第二十四条第六項の規定による給与に関する条例に基いて支給されなければならず、又、これに基かずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。ところが、兵庫県においては右条例はようやく昭和三十五年一月一日より施行されたもので、右地方公務員法施行の昭和二十六年二月十三日以降右条例施行の日までは地方公務員法第二十四条第六項にいう条例は存在しなかつた。そのために右地方公務員法はその附則第六項に、職員の任免、給与、懲戒、服務その他身分取権に関する事項については、この法律中の各相当規定がそれぞれの公共団体に適用されるまでの間は、当該地方公共団体については、「なお、従前の例による」とし、条例制定までの空白をふさぐ意味で経過規定を設けた。被告はこの同法附則第六項を解釈して、それぞれの地方公共団体において、条例を制定する等準備する必要がある関係上、同法附則第一項による各法条の施行期日までの期間をいい、若し右期限までに条例が公布施行されなければ、職員に対する各種給与支給等について法令上の根拠を失うものであると主張するけれども、その解釈を誤つているものといわねばならない。被告の解釈によれば、同法附則第六項の「従前の例による」期間は、地方公務員法第二十四条第二十五条の公布より施行までの二ケ月であることになるが、未だ右両条文が施行されない時期において、「なお、従前の例による」との蛇足を加える必要は全くなく、従前の法令が尚効力を保持すること当然である。従つて、右二ケ月を経過しても、同法第二十四条第六項に基く条例が施行されるまでは、同法附則第六項により同法施行前の例がそのまま踏襲され、職員に対する給与等の支給の根拠法令が失効するわけのものではないと解する。それ故、被告の主張は採用することができない。そうすると、いわゆる「従前の例」とは何か。それは、昭和二十六年法律第二四一号を以つて改正される以前の教育公務員特例法(以下旧教育公務員特例法と称す。)第三十三条による、同法施行令第十一条に「公立学校の教育公務員の給与については国立学校の教育公務員の例による。」と規定し、国立学校の教育公務員の例に従うべきことをいうのである。被告はこれらの法令の解釈について

1  国立学校教育公務員は宿日直勤務をしていないから、よるべき例がない。

2  「例による」とは国立学校教育公務員と同額の手当を支給するとの趣旨ではなく「参考基準として決定せよ」との法意である旨述べ、右政令第十一条を以つて訓示規定であると主張しているけれども、国立学校教育公務員が現実に宿日直勤務をしているか否かは別として、宿日直手当に関する規定がないわけのものではなく、又被告主張の理由を以つてしても右政令第十一条を訓示規定と直ちに解することはできない。すなわち、

(1)、右政令第十一条但書の規定は昭和二十三年第三百二十三号の政府職員の特殊勤務手当に関する政令第十二章第九十二条第九十三条にいわゆる単級小中学校等に勤務する公立学校教育公務員に支給すべき特殊勤務手当を、同公務員が政府職員たる身分を失つて、地方公務員となつたため右政令の適用がなくなる関係上、特にこの手当を従前どおり残存する趣旨で、「公立学校職員の特殊勤務手当についてはなお従前の例による。」と規定し、本文のように「例による。」として、国立学校教育公務員と同一に取扱うことのできない事項を規定したものであるから、自らその規定の仕方が異るわけである。従つて原告の主張するへき地手当に関する部分は第十一条本文の適用を以つて充分窺うことができることになる。

(2)、新教育公務員特例法第二十五条の五は右政令第十一条のような経過規定ではなく、地方公務員法第二十四条第六項に基き、条例を以つて給与の種類、その額を決定する場合の基準を規定したものであつて、右条例によらなくても何らかの方法で決定すればよいとの趣旨ではない。

(3)、又義務教育費国庫負担法は国と県とのことを決めたものであつて被告主張のように文部大臣と大蔵大臣とが協議して決定した額が地方教育公務員に対する宿日直手当の額であるということは、右地方公務員法第二十四条第六項所定の条例によるとの規定と矛盾する。

(4)、原告等教育公務員は、国立学校の教育公務員よりも優遇されている部分もあるから若し同一に取扱うことになれば、原告等は既に得た優遇部分を返還しなければならないとの議論は、本件には妥当しない。

(5)、地方自治法施行規程第五十五条についての解釈は、これ亦本件の場合に引用することはできない。(従つて岐阜地方裁判所において刑事事件についてした被告主張の判決も参考とはならない。)

原告等に対する給与に関する事項は、私人の企業におけるが如く労働組合との交渉、協定によつて決定さるべきものではなく、法令(条例を含むこと勿論)を以つて確定すべきものであつて瞹昧なものであつてはならない。従つて条例の施行なき限り、右政令第十一条をその文言通り解釈適用し、国立学校の教育公務員と同一に処遇すべきものである。

被告は原告等が組織する兵庫県教職員組合との間の団体交渉による労働協約により宿日直手当を決定し支給してきた。そしてそうすることが地方自治の精神にも一致すると主張しているが、前叙のとおり、国立学校の教育公務員の場合と同一に扱うべきである。地方公務員法は、地方自治を尊重し、すべて条例で決定することを希望し期待し命令しているのであるから、被告は速かに自主的に条例を制定し一切を明確にすべきである。仮に右兵庫県教職員組合が協力しなくとも、反対したとしても、以つて条例制定遅延の理由とすることはできず、いわんや右政令第十一条を訓示規定と解釈する根拠とはならない。速やかに条例を制定することこそ被告の主張する憲法第九十四条の趣旨に添うものというべきである。

このように、国立学校の教育公務員と同一に、原告等を取扱うとすれば、国立学校の教育公務員について適用されるところは、一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二、人事院規則九-一五第二条である。同条によれば「宿日直勤務一回につき金三百六十円(但し五時間未満のときは金百八十円)」と定められているから、原告等教育公務員に対しても、右と同様五時間以上勤務したときは、一回につき金三百六十円を支給すべきである。

しかるに、原告等は右金額の支給を受けず、被告主張のとおり、兵庫県教職員組合との間に妥結したと称する額を、一回につき昭和二十九年四月一日以降金二百四十円、昭和三十年七月一日以降金百八十円、昭和三十二年四月一日以降金二百四十円、昭和三十三年十月一日以降金二百六十円を支給したのであるから、右国立学校の教育公務員が受けるべき右金三百六十円との差額は、尚未払である。

次に消滅時効の期間について争があるので、この点について考えて見る。

原告等は地方自治法第二百三十三条「普通地方公共団体の支払金の時効については、政府の支払金の時効による。」会計法第三十条「金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。」を根拠として、原告等の給与請求権は、国家公務員のそれと同様五年で消滅すると主張する。

しかし、

一、右会計法第三十条は政府会計の迅速処理にその基礎を置き、国の金銭債権(務)に関する一般規定を設けたものであるが、この一般原則が給与請求権についてもそのまゝ適用されるか問題の存するところである。

すなわち

1、明治二十二年法律第四号会計法第十八条但書および同法第十九条但書に所定の「特別の法律」の意義、大正十年法律第四十二号会計法第三十二条に所定の「他の法律」の意義が争点となり、大審院では、不法行為に基く損害賠償請求権の時効につき明治四十二年十二月十七日に、私人の町村に対する貸金請求権につき大正十一年十一月二十七日に、不当利得返還請求権につき大正九年四月三十日、昭和十一年二月二十六日になした各判決においていずれも民法所定のそれぞれの時効によるものとして会計法の適用を排斥している。

2、大正十年会計法改正理由について、当時の実務家は「各種の実体法における時効の規定は、各その権利関係の実質的内容に照して最も適当なる期間を定めたるものなるが故に政府がその権利関係の当事者たる場合と雖も、実体の如何を顧みず千篇一律総べてこれを五年と定むるの結果は各種の事情に応じて期間に差等を設けたる実体法の趣旨を没却するのみならず延いて各種の法律規定の連絡調和を欠くの不都合あるを免れず、況んや政府の歳出の支払に関して一般商法の規定によるべき小切手の制度を認めんとする時世においておや、これ今日右改正を断行したる所以なり。」と説明している。(法律学全集、杉村章三郎、財政法百九十九頁より引用)

3、国家公務員法第一次改正法律附則第三条は「別に法律が制定実施されるまでの間、国家公務員法の精神にてい触せず、且つ、同法に基く法律又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法及び船員法並びにこれらに基く命令の規定を準用する。」と規定しており、地方公務員法第五十八条によれば後記のように職員(原告等は同法第三条、第四条教育公務員特例法第三条に定めるとおり地方一般公務員である。)につき原則として労働基準法が適用されることになつておる。そして労働基準法第百十五条の「賃金、災害補償その他の請求権は、二年間これを行わない場合においては、時効によつて消滅する。」と規定している。従つて会計法第三十条にいわゆる他の法律に規定がある場合に該当し、右第三十条の適用なく、専ら労働基準法第百十五条の準用又は適用があるものと考えられるからである。

二、原告は国家公務員については会計法第三十条を適用すべきこと。学説判例の一致するところであると主張する。しかし果して通説であるかどうか準用が適用と異るかどうかなどは本件に直接関係がないから国家公務員に関する問題にはこれ以上立入らない。

三、地方公務員法第五十八条はいわゆる労働三法のうち「労働組合法および労働関係調整法並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。」と明言し、労働基準法のうち一部の規定は職員につき適用を除外しているが、時効に関する同法第百十五条の規定は職員に適用することを除外してはいない。という形式的な法解釈に従うことが相当である。この解釈は仮に原告主張のとおり国家公務員又は特別職の地方公務員については会計法第三十条の適用があつて、五年で消滅時効にかかるとすれば、著しく不公平であるとの批判を受けるかも知れないが、それは立法により解決すべき問題であつて、現行法の下においては右のような解釈をとらざるを得ないのである。又公務員が公法関係の特殊な立場にあることは勿論ではあるが、果してそれが給与請求権として問題になる場合、他の私法関係に立つ一般人の給与請求権の問題と、どれだけ差別しなければならないだろうか、原告のいう特別職公務員のそれと区別しなければならない程の妥当性を説明することは困難である。

原告は憲法の附属法たる会計法の規定を、民法の特別法に過ぎない労働基準法を以つて修正することはできないから、地方公務員たる原告等には労働基準法の適用はない旨主張しているが、これは原告独自の考え方で当裁判所は採らない。

原告は、会計法所定の消滅時効期間を根拠として、昭和二十九年四月分以降の宿日直料の支払を求め、昭和三十四年四月二十四日当裁判所に訴を提起したものであるが、右訴提起の日から遡つて二年以前に支払期日が到来している昭和三十二年三月分以前の宿日直料の差額請求権は、被告主張のとおり、時効によつて消滅したものというべきである。

そうだとすれば、前記のとおり正当額である金三百六十円に、当事者間に争のない昭和三十二年四月分以降昭和三十四年三月分までの各原告がなした宿日直の回数(別紙第一表宿日直回数欄)を乗じて得た額(同正当支給金額欄)から、既に各原告が支給を受けたこと当事者間に争のない額(同支給金額欄)を差引いた差額(同認容金額欄)をもつて、各原告が被告に対し請求できる金額であること算数上明かである。結局被告は原告等に対し、別紙第一表認容金額および、これに対する本訴状送達の日の翌日であること記録上明白な、昭和三十四年五月十三日以降支払済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務がある。

よつて原告等の請求は、右の限度で認容し、その余を失当として棄却すべきものとする。

尚原告は仮執行の宣言を求めているが、原告等において特に速かに執行しなければならない程の緊急性もなく、被告は公共団体であつて仮執行によつて予め財産を確保しなければ無資力となるとの危虞もないわけであるから、原告の右仮執行の宣言は、これを認容しない。

訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八十九条、第九十二条、第九十三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 前田治一郎 桑原勝市 米田泰邦)

第一表

勤務校名

原告氏名

原告請求金額

宿日直回数三二、四―三四、三

正当支給金額

認容金額

三二、四―三三、九

三三、一〇―三四、三

支給金額

御津小学校

新井恵

四六、七〇〇

八二

二三

二五、六六〇

三七、八〇〇

一二、一四〇

正条中学校

名倉保夫

二四、一八〇

四八

一八

一六、二〇〇

二三、七六〇

七、五六〇

新宮中学校

小谷薫

一五、九〇〇

五六

二一

一八、九〇〇

二七、七二〇

八、八二〇

志染中学校

山本祐治

三八、七二〇

一一三

二九

三四、六六〇

五一、一二〇

一六、四六〇

城下小学校

安田恒一

三五、四四〇

六四

一六

一九、五二〇

二八、八〇〇

九、二八〇

伊丹西中学校

笠谷武男

一八、五〇〇

二一

六、三四〇

九、三六〇

三、〇二〇

中川原中学校

太田隆雄

四一、九六〇

八四

二六

二六、九二〇

三九、六〇〇

一二、六八〇

由良中学校

小池清重

一九、九〇〇

四二

一一、九〇〇

一七、六四〇

五、七四〇

洲浜中学校

矢吹亮

三、六〇〇

四八〇

七二〇

二四〇

城南小学校

前川逸治

二二、八二〇

二九

一四

一〇、六〇〇

一五、四八〇

四、八八〇

岡野小学校

大路志げ子

一二、九〇〇

三五

一〇、七四〇

一五、八四〇

五、一〇〇

岡野小学校

小前清一

五〇、三二〇

八四

二八

二七、四四〇

四〇、三二〇

一二、八八〇

精道小学校

奥川良輝

一五、六六〇

三六

一二

一一、七六〇

一七、二八〇

五、五二〇

精道中学校

杉村典明

四、四八〇

三、二〇〇

四、六八〇

一、四八〇

山手小学校

竹内四郎

一九、六八〇

二九

九、三〇〇

一三、六八〇

四、三八〇

宮川小学校

辰己晴長

一四、〇六〇

二七

八、五六〇

一二、六〇〇

四、〇四〇

山手中学校

井上進

一〇、五八〇

一六

四、三六〇

六、四八〇

二、一二〇

鷹取中学校

常倍貢

四五、七八〇

一四〇

三三、六〇〇

五〇、四〇〇

一六、八〇〇

鷹取中学校

長野省三

六、七六〇

一四

五、一八〇

七、五六〇

二、三八〇

(第二表省略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例